まずもって、柔道整復師の業は以下の通りです。
②整形外科の場合は運動器リハビリテーションⅢでのリハビリ、消炎鎮痛の処置
カイロプラクティック、またはその手技(スラスト法)は業ではありません。
職業選択の自由のもと、整体師(?)としてカイロプラクティックを行う事は可能ではあります。
ただ、柔道整復師(接骨院)=カイロプラティックではないので、そこは自分の身を守るためにも施術する側、される側もご理解いただけますと幸いです。
スラスト法と後遺障害(脳卒中•椎骨動脈解離)の関連について、これまでもいくつかの論文で指摘されています。